「熊本県立大学未来基金」へのご寄附については、本学発行の「寄附金領収証書」を添えて確定申告をしていただくことにより、次の優遇措置が受けられます。
■所得税
「熊本県立大学未来基金」へのご寄附は、所得税法に基づく所得控除が適用されます。
公立大学法人への寄附金は、所得税法上の寄付金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として、財務大臣から指定されています。
このため、「熊本県立大学未来基金」へのご寄附は、寄附金額が2千円を超える場合、寄附金額から2千円を減じた金額が当該年の所得から控除されます(ただし、寄附金の額が総所得金額等の40%を上回る場合は、40%が限度となります)。
■個人住民税
「熊本県立大学未来基金」へのご寄附は、熊本県の条例の指定を受けていますので、熊本県の個人県民税の税額控除対象となります。ただし、熊本県内の市町村民税については、各市町村の条例により取扱いが異なっておりますのでご注意願います。
なお、税額控除の手続きについて、所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
【税額控除額の算出方法】
都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円 を超える部分に税額控除率を乗じた額について税額が控除されます。
○都道府県民税 (本学への寄附額 – 2,000円)×4%
○市区町村民税 (本学への寄附額 – 2,000円)×6%